畑を利用せずにそのままにしていると、草木が繁茂しごみの不法投棄を呼びます。そうなってからでは遅いので、年に1回程度の除草や耕うんをするなど、適正に管理する必要があります。
遊休農地や耕作放棄地はそのままでは利用できないため、また畑として利用できるように除草・伐採・残置物(マルチ等の農業資材)の撤去・不法投棄物の回収・耕うん・堆肥散布などを行い、畑として再度利用できるような作業も行っています。

Case 01.

作業前 › ›

作業状況 › ›

  • 残置物分別

作業後 › ›

Case 02.

作業前 › ›

作業状況 › ›

  • 除草作業

作業後 › ›